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相続方法の決定

 相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐことです。亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続の対象になりますから、借金も一緒に相続しなければいけません。相続が発生したら、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかを確認するための調査をしなければいけません。死亡保険金や死亡退職金も相続税の対象となります。

では、具体的に相続方法をみていきましょう。

 

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

 

1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

 

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

      プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することです。例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」ことも可能です。相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。

 ・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
 ・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

 

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 

 相続人が、相続放棄又は限定承認をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。限定承認については、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。(相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)