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遺留分とは

 

遺言は、自分の望んだ相手へ死後の財産を譲ることができる素晴らしい制度ですが、あまりにも近親者を軽視した遺産分割をすることにより、大変困る相続人が出てくることが危惧されます。

民法ではそのような不都合を生じさせないように、一定の相続人(全ての人に遺留分があるわけではなく、相続権が配偶者・子・親にある場合のみ遺留分が与えられます。兄弟姉妹には遺留分がありません。)に対して最低限相続させる権利を留保しています。 遺留分を侵害した遺言はのちのちトラブルになることが十分に想定されますので、遺言書を作成する際は、注意して書く必要があります。遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害された相続人が遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を相続した人へ返還を求めることができるからです。但し、遺産分割協議によって決まった内容について、遺留分の請求はできません。

遺留分の権利者と割合

遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は、兄妹姉妹を除く法定相続人です。すなわち、配偶者、子及びその代襲者、直系卑属に当たる(父母、祖父母)が相続人の場合は遺留分の請求権利者にあたります。

 

遺留分の割合

配偶者法定相続分の1/2
子供法定相続分の1/2
両親法定相続分の1/2(配偶者がいなければ1/3)
兄弟姉妹遺留分請求権なし

遺留分減殺請求できる期間

  • 相続が開始し、遺留分を侵害された事実を知ったときから1
  • 相続開始から10

上記いずれかの期間が経過すると、時効により請求権が消滅します。

請求の手順

口頭請求

請求に応じてもらえれば、問題は解決します。

内容証明郵便での請求

口頭での請求に応じてもらえずに、時間だけが経過すると、相手方から消滅時効の成立を主張されたとき、期間内に請求したことが証明できません。証拠として残すために、内容証明で請求をします。

直接送付するのではなく、法律の専門家に内容証明を送ってもらうほうが、効果的です。(威圧的な表現にしないことがポイントです。)

裁判による請求

上記までの請求にもかかわらず応じてもらえない場合は、調停や訴訟などの裁判所手続きによって取り戻すことになります。