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遺言の種類を知りましょう

 

自筆証書遺言

本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印します。簡易で費用もかからない方式ですが、詐欺・脅迫・紛失・偽造等のリスクがあります。専門家(弁護士・行政書士等)としてのお手伝いは、助言とコンサルティングのみとなります。

 

公正証書遺言

公証役場で証人2人以上が立会い、本人若しくは遺言書を作成した専門家(弁護士・行政書士等)が公証人に内容を伝え、それを公証人が公正文書として作成する遺言です。費用はかかりますが、最もしっかりした方式で、ご安心できるので、専門家の多くが推奨しています。本人が公証役場に行けない場合、依頼すれば公証人が出張してくれます。(別途出張費用の請求あり)

 

秘密証書遺言

遺言の内容を生存中秘密にしておくものです。ワープロで書いたり、専門家(弁護士・行政書士等)に作成してもらうことも可能ですが、署名と押印だけは本人が行わなければなりません。証人2人が立会い、本人が遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。方式が厳格で費用もかかりますが、最終的に裁判所の検認が必要なので、ほとんど普及していません。

 

一般的に利用度の高い自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 

自筆証書遺言 

公正証書遺言 

作成者

遺言者本人のみ

公証人、他の専門家(弁護士・行政書士等)が作成に関与
この他、二人以上の証人

費 用

なし

公証人、専門家(弁護士・行政書士等)への報酬

メリット

・いつでも一人で作成できる
・費用がかからない
・遺言内容が漏れない

・字が書けない場合、口述可
・プロが関与する
・原本が公証役場に保管され、改ざんや破棄を防げる
・相続のときに「検認」が不要

デメリット

・本人が自ら自書しなくてはならず、ワープロ・代筆不可
・要件に不備があると無効
・遺言書を改ざん、破棄などされても証拠が残らない
・相続のときに「検認」が必要

・手間と時間、費用がかかる
・証人から遺言内容が漏れる可能性がある

 

遺言書の作成の打合せは、極めて個人的な内容に関わる、大変デリケートな作業です。相談相手が、法律上、守秘義務が課せられている行政書士であったとしても、男性(あるいは女性)にはお話したくないプライバシーを含む場合もあろうかと思います。

当社には、合計3名(男性2名、女性1名)の行政書士が所属しておりますお客様のご要望に沿うように担当者を決めさせて頂きますのでご安心下さい。