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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

被相続人が残した預貯金や不動産を処分した後、借金があることが分かりました。 遡及して相続放棄か限定承認できますでしょうか?

  相続財産を処分した時点で、単純承認をしたこととなりますので、できません。

遺留分とはどのようなものですか?

   遺言者は、原則として遺言によって所有財産を自由に処分することが認められていますが、 その自由を無制限に認めてしまうと、法定相続人の権利をあまりにも侵害する結果を招きます。そこで民法では、相続財産の一定割合を、法定相続人に留保し、その範囲で遺言の自由を制限しています。この一定割合を遺留分と言います。
 とは言え、遺留分減殺請求をして初めて、遺留分を有する者の権利が守られるのであって、遺留分を侵害する遺言内容が、ただちに無効となるわけではありません。

遺留分の権利はどのような人にありますか

   下記の通りの割合につき、配偶者・子・直系尊属(欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者を除く)に限られています。 兄弟姉妹は含まれません

イ.直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1
ロ.上記以外の場合は、2分の1

遺留分減殺請求はどのようにすればいいですか

 「減殺請求権を行使します。」と相手にお伝えすればいいです。まずは口頭にてお伝えし、先方が履行してくれない場合には、内容証明等を送付したり、弁護士さんに依頼します。どうしても協力してくれない場合には、裁判に訴える方法もあります。通常の債権回収と同様のステップを踏むこととなります。

遺留分減殺請求権は時効で消滅するのですか

   遺留分減殺請求権は、相続が開始され、遺留分を侵害されて、遺留分減殺請求をしうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 また相続の開始から単に10年が経過した場合も、権利行使できなくなります。

遺産分割協議書とはどのようなものですか

   誰にどれだけ遺産を分けるかをまとめた書類のことです。相続財産に不動産が含まれ、所有権移転登記を行う場合や相続税の申告の際には、この遺産分割協議書が必要になります。必ずしも、すべての相続に必要となるわけではありませんが、後日、相続人間の紛争発生を未然に防止するためにも、しっかりと書面で残しておくことをお勧めしております。