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遺言執行者とは

遺言書を作成し、その後本人が亡くなれば、故人の遺志に基づいた相続手続がなされますが、そのときいったい誰が遺言内容を忠実に実現するのでしょうか?遺言保管者・発見者が遺言内容を実現できればよいのですが、相続人が複数いる場合ですと、その遺言に不服を覚える人もでてくるかもしれません。また、遺言保管者・発見者が自分に不都合な遺言を管理していた場合、それを勝手に破棄したり、隠したりする可能性も、完全には排除できません。公正証書遺言の場合は、遺言が公証役場に保管されますので、そのような心配はありませんが、自筆証書遺言の場合は、遺言管理者が破棄したり隠匿すれば、この世に遺言はないものと同じです。このようなリスクに備え、特に自筆証書遺言を作ろうと思っている方は、遺言内容をきちんと実現してくれる「遺言執行者」を遺言書の中に指定しておく必要性を感じるかもしれません。

※認知していない子を遺言により認知する場合や、相続人廃除を遺言書の中に盛り込む場合など、必ず遺言執行者を付けなくてはならないケースもあります。

 

 遺言執行者は未成年者や破産した人以外、誰でもなれます。相続人はもちろん、第三者でも遺言執行者になることができるのです。ただ、遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなった場合、新たに遺言書を作成するか、遺言者が亡くなった時に、家庭裁判所で新たな遺言執行者の選任手続きをする必要があります。そもそも、遺言執行者に課せられる仕事は多く、細かな法的問題も絡んできますので、相続手続きの経験がない方が遺言執行者になると、様々な局面においてご苦労されることが想定されます。やはり信頼のおける法律の専門家を遺言執行者にした方がご安心と言えるでしょう。遺言執行者は、遺言者の意思を尊重し、できる限り遺言内容のとおりに手続きを進めることを求められますが、相続人の遺留分等も考慮しながら手続きを進めることになります。また遺言執行者は、どの相続人の味方でも敵でもなく、全相続人に対して「遺言執行者になったこと」を通知すると同時に、常に平等な立場であることを求められ、全相続人と協力して手続きを進めていかなくてはなりません。もしいずれかの相続人に加担するような言動が見られた場合、他の相続人は、遺言執行者の解任請求をすることも可能です(家庭裁判所での手続きとなります)。

 

遺言執行者に報酬として支払う費用は、遺言書の中に書かれている場合はそれに基づき、書かれていない場合は、相続人と遺言執行者での話し合いによって決めることになります。話し合いによっても決まらない場合は、裁判所で報酬を決めてもらうこともできますが、相続財産の状況や執行内容等によって、金額も大きく変わってきます。もしこれから、遺言執行者を指定する場合は、事前に報酬基準を確認しておくと良いでしょう。