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終活相談センター AXIA

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相続手続きの流れ

■死亡届/火葬許可

市区町村に、死亡診断書を添え、死亡を知ったときから7日以内に届け出ます。葬儀社が済ませてくれることが多いようです。


■遺族年金・生命保険の手続

年金については、全国どこの年金事務所でもお手続ができますが、ケースにより煩雑さを伴う場合には、社会保険労務士に依頼する方がいいでしょう。保険については、保険会社に連絡をして頂き、必要書類を揃えることとなります。


■遺言書の有無の確認

遺言書の有無により、その後の手続きは大きく変わってきますので、確認します。発見してもいきなり封を開けてはいけません。家庭裁判所の検認が必要となります。


■法定相続人の調査

被相続人の戸籍簿、除籍簿、原戸籍簿等を調べ、法定相続人を特定します。かなり煩雑な調査になる場合がございますので、ぜひ当社にお任せ下さい。


■相続財産の調査

被相続人名義の不動産、有価証券等の評価額を算出する等、遺産を調査します。負債を含めたすべての財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。


■財産目録の作成

財産を一覧にした目録を作成し、分割協議の際に利用します。また手続上、財産目録が必要な場合もあります。


■預貯金等の解約

ご遺族から被相続人死亡の連絡を受けると、金融機関は本人名義の口座を凍結します。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落できなくなりますので、それぞれ変更手続を行います。口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。金融機関ごとに手続が定められていますので確認します。

http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7704/


■相続放棄・限定相続

遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。


■遺産分割協議・協議書の作成

遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。


■相続税の申告・納付

相続税が発生する場合、申告、納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。


■相続財産の名義変更
不動産、預貯金、自動車、有価証券、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。