立川駅南口徒歩5分 多摩地区の終活のご相談ならアクシア・コンサルティング・グループにお任せください。

社会保険労務士法人AXIA・行政書士法人AXIA
 

終活相談センター AXIA

〒190-0022 東京都立川市錦町2-3-3 Olympicビル  5F

〒252-0226 相模原市中央区陽光台7-5-9 AXIAビル 2F

まずはお電話を

お気軽にお問合せください

立川駅南口 徒歩5分

042-595-8680

法定相続人の調査・確定

基本だけでもしっかりとご理解頂くことで、打合せもスムースになります。

 遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合、不動産等の名義変更(相続登記)の手続きを行うには、まず「誰が相続人になるのか」を調べる必要があります。法定相続人については、民法で次のとおり定められています。

 

●相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

イ.第1順位  死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

ロ.第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

ハ.第3順位  死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

●法定相続分

イ.配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者12 子供(2人以上のときは全員で)12

ロ.配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者23 直系尊属(2人以上のときは全員で)13

ハ.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者34 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)14

 

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 

●法定相続人の調べ方
「だれが相続人か」調べるには、亡くなった方の記載のある戸籍謄本をさかのぼって調べなければなりません。その戸籍謄本は通常1通ではありません。たとえば、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。この戸籍謄本の記載から、配偶者の有無、子供の有無や人数、親や兄弟姉妹の有無(生死)、各法定相続人の法定相続分などが分かります。

 

●法定相続人が行方不明だったり海外居住者の場合
法定相続人の一人が行方不明者の場合、まずその人の住所を特定します。戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地にたどりつきます。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認できます。手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして連絡が取れれば、遺産分割の協議を進めることができます。住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。7年以上音信普通の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。

 相続人のお一人が海外居住者であった場合でも、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。相続人が複数名いて、そのうちのお一人名義にされたい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、相続人の一人が海外に居住している場合、印鑑証明書が取れない場合があります。そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書にご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得してもらうか、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。