立川駅南口徒歩5分 多摩地区の終活のご相談ならアクシア・コンサルティング・グループにお任せください。

社会保険労務士法人AXIA・行政書士法人AXIA
 

終活相談センター AXIA

〒190-0022 東京都立川市錦町2-3-3 Olympicビル  5F

〒252-0226 相模原市中央区陽光台7-5-9 AXIAビル 2F

まずはお電話を

お気軽にお問合せください

立川駅南口 徒歩5分

042-595-8680

遺産分割協議とは?

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。原則として、「遺言書があれば遺言どおりに分ける(指定分割)。遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」となります。しかし、相続人全員の話し合いで合意できれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまいません(協議分割)これらの遺産分割協議の内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。

 

 被相続人の財産は、死亡直後においては、相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。このまま、全員で共有している状態が続くと、これらの相続人の中には、亡くなる方もでてきて、代襲相続が発生することになるでしょう。共有財産の処分(売却・譲渡)には、共有者全員の合意が必要となり、共有者が増えれば増えるだけ、その合意を得るまでのプロセスは複雑化していきます。そのため、将来に面倒なことが発生しないように、遺産分割協議をしっかり行なって、相続人全員で誰が何を相続するかを決めていきます。そして、相続人それぞれが何を相続するのか決めたことを書面化し、署名押印(実印)します。この協議が整うことによって初めて、各人が思い通りに財産を処分する事ができるようになるのです。仮に、相続人同士でトラブルが生じ、遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停分割と審判分割という方法があります。

 

 当然ながら、債務も遺産に含まれます。被相続人が死亡し、相続が開始されると、たとえ遺産分割協議が成立していなくても、被相続人の債務につき、相続人が各々法定相続分に従って分割された額を負担しなくてはなりません。また、相続人の間だけで、1人の相続人だけが債務をすべて引き受けるといったような、「債務負担について法定相続分とは異なる割合で各相続人が負担する」内容の遺産分割協議が成立したとしても、それは相続人間でのみ有効となるだけで、債権者にはその内容を主張できません。返済力のない相続人だけに債務を押し付けてしまうと、債権者を保護できないからです。このように、債務の承継については、相続人だけでは決定できないので、債権者に承諾してもらえるような遺産分割の内容にしなくてはなりません。