立川駅南口徒歩5分 多摩地区の終活のご相談ならアクシア・コンサルティング・グループにお任せください。

社会保険労務士法人AXIA・行政書士法人AXIA
 

終活相談センター AXIA

〒190-0022 東京都立川市錦町2-3-3 Olympicビル  5F

〒252-0226 相模原市中央区陽光台7-5-9 AXIAビル 2F

まずはお電話を

お気軽にお問合せください

立川駅南口 徒歩5分

042-595-8680

ペットに関する遺言

愛する大切な存在のために、抜かりなくしっかり準備をしておきましょう。

愛玩動物(=ペット)は家族の一員でもありますが、少子高齢化が進む近年においては、飼い主の死後、誰がペットの世話をしていくべきかが、大きな問題となっているケースが散見されます。ペットは、法律上は、飼い主の所有物としての「物」という扱いになり、直接財産を贈与することはできません。当然ながら、財産を相続させることもできません。

 

そこで、遺言をするにあたっても、ペットの世話をしてくれる「人」を介在させることとなります。

 

ペット遺言の一例

法定相続人に対し、負担(=ペットの世話)付の相続の指定をする旨、遺言書に明記しておく。

遺産を多く相続させるから、しっかりとペットの世話をして欲しいという内容です。

 

・相続人以外の人に負担(=ペットの世話)付遺贈をする旨、遺言書に明記しておく。

相続人ではないが、自分の財産を遺贈するので、その代わりペットの世話に責任を持って欲しいという内容です。

 

・親しい人と、自分の死後、ペットの世話を依頼するという死因贈与契約を結んでおく。

お願いする側とされる側との間に、お互い生存中に合意を形成しておくという形です。