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愛玩動物(=ペット)は家族の一員でもありますが、少子高齢化が進む近年においては、飼い主の死後、誰がペットの世話をしていくべきかが、大きな問題となっているケースが散見されます。ペットは、法律上は、飼い主の所有物としての「物」という扱いになり、直接財産を贈与することはできません。当然ながら、財産を相続させることもできません。
そこで、遺言をするにあたっても、ペットの世話をしてくれる「人」を介在させることとなります。
ペット遺言の一例
・法定相続人に対し、負担(=ペットの世話)付の相続の指定をする旨、遺言書に明記しておく。
遺産を多く相続させるから、しっかりとペットの世話をして欲しいという内容です。
・相続人以外の人に負担(=ペットの世話)付遺贈をする旨、遺言書に明記しておく。
相続人ではないが、自分の財産を遺贈するので、その代わりペットの世話に責任を持って欲しいという内容です。
・親しい人と、自分の死後、ペットの世話を依頼するという死因贈与契約を結んでおく。
お願いする側とされる側との間に、お互い生存中に合意を形成しておくという形です。