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65歳はビジネスライフの大きな岐路

 

   55歳からの終活入門編と60歳からの終活初級編が、いわゆる「終活のための準備」だとすれば、介護保険の第1号被保険者となる65歳からの終活中級編からは、いよいよ本格的な「終活の本番」というステージに突入してまいります。

  それは何故かと言いますと、まず1つ目としては、現役世代と同様の働き方を継続するか、かなりペースを落とした働き方をするか、仕事からは完全に引退するか、いずれかを選択するというビジネスライフの大きな岐路に立つことになるからです。

 2つ目として、終活のための準備段階で描いたエンディングノートをベースに、法的な意味を持たせるための「遺言書」を作成する人が一気に増えてくることも、その理由に挙げられるでしょう。

65歳からの終活 1st ステップ

 現行の高年齢者雇用安定法の定めにより、各企業には、70歳までの雇用機会確保のための措置を講ずるよう、「努力義務」が課せられています。(65歳までの雇用機会確保は、「法的義務」)

 そこで、多くの人は、65歳の定年を迎え(若しくは60歳の定年後、65歳までの就労を継続した後)、新たにここで、「再雇用」(若しくは『再々雇用』)の申入れを、会社に対して行うべきか? 否か? という岐路に直面します。65歳以上の方は、支給される賃金の影響を受けず、老齢基礎年金を受給することができますので、就労継続を考慮する場合には少なからぬ判断材料になるでしょう。(在職中の老齢厚生年金については、一部若しくは全額不支給になる場合あり)また在職中であれば、受給を繰り下げることも可能です。いずれにしても年金制度は複雑ですので、国家資格者たる社会保険労務士に相談されることをお勧め致します。

 65歳からいずれかの歳まで就労継続を選択した場合であっても、社会保険の加入対象者として働くか、国民健康保険の被保険者になるか、あるいは、健康保険の任意継続被保険者になるかでは、家計の収支は大きく変わってきます。(退職直後についても同様です。)こちらについても社会保険労務士に相談されるべきでしょう。

 

65歳からの終活 2nd ステップ

 公的介護保険制度においては、65歳以上の人は、「理由を問わず」介護や支援が必要となり、介護保険の認定を受けた場合には、介護サービスを利用できます。(40歳以上65歳未満の人は16種類の特定疾病に該当する人のみが対象)

 そして準備段階で書き記しておいたエンディングノートの内容と整合性を持たせた上で、法的な意味を持つ「遺言書」の作成に取り掛かることをお勧め致します。費用はかかりますが、後々のことを踏まえた上で、「公正証書遺言」をご準備されるといいでしょう。

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