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遺産分割協議書には書式や形式などに決まりはありませんが、分割協議は共同相続人全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。また、正当な理由がない限り、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。
① 縦書でも横書でも、どちらでも可。
② 用紙の大きさは自由。
③ ワープロ印字は可。鉛筆書きは不可。(ボールペン・万年筆は可)
④ 誰が、どの財産を、どれだけ取得するかを明記。
⑤ 相続財産に不動産がある場合、登記簿の住所や表示を正確に記載。
⑥ 共同相続人全員が署名し、実印捺印(印鑑証明添付)。
⑦ 相続人の数だけ遺産分割協議書を作成。
① 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
② 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
③ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、特別代理人を選任する。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
たとえば、夫が死亡して、妻(子供の母親)と未成年者の子供が相続する場合は、母親は子供の代理人となることはできないので、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任し、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割協議書に形式上、相続人全員の実印が押印していて、印鑑証明書が添付されていれば、一見、協議が有効に成立しているように見えますが、例えば、本人に内緒で、代筆して、印鑑証明書を勝手に取得していたり、相続人自身が認知症のために判断能力が減衰し、遺産分割協議の内容やその効果をきちんと理解できない中で、協議書だけ整えたとしても、他の相続人から、遺産分割協議の無効を主張される可能性もあります。
このような場合、成年後見制度を利用して、後見人による遺産分割協議をします。まず、ご本人に協議に参加するだけの判断能力がないのかどうか、医師の診断書(成年後見申立用)をとります。
同順位者のうちの1人(例えば兄弟姉妹のうち1名)が相続放棄することにより残った相続人で相続することになりますので、子全員(配偶者も含む)が借金から免れるには全員が相続放棄の申述を家庭裁判所へする必要があります。申述には期限があるため、遺産と相続人の範囲は、早め早めに確認することが重要です。