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民法上、相続権が認められない「事実上の配偶者」の方であっても、遺族年金の受給権が発生する場合があります。(その場合、「内縁関係の証明」が必要となります。)
複雑でデリケートな案件につきましても、経験豊富な社会保険労務士が丁寧に対応致します。ご安心下さい。
遺族基礎年金(国民年金) | ||
支給要件 | ★ | 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
※ | ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 · 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 · 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
遺族基礎年金の年金額
780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
遺族厚生年金(厚生年金) | |
支給要件 | 1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) 2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。 |
対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていた、 · 妻 · 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) · 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。) ※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |
遺族厚生年金の年金額
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1 報酬比例部分の年金額(本来水準)
2 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※上記支給要件の1及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
※上記支給要件の2に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。
中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
· 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
· 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
経過的寡婦加算について
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
· 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)
· 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。
注) 国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
· 要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
· 年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3。
65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次のパターン1からパターン3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。
パターン1 老齢基礎年金+遺族厚生年金
パターン2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
パターン3 老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3+老齢厚生年金の1/2
※ 遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要です。