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ご心痛の最中ではありますが、必要不可欠となる手続きの一覧となります。
残されたご遺族におかれましては、お気持ちの整理のつかないまま、慌ただしくご葬儀の準備にかかることとなります。ここでは、宗教的儀式(葬儀)の流れについては一切省略し、ご遺体を埋葬するまでの行政手順を簡単にご説明致します。
①『死亡診断書』
医師に『死亡診断書』を作成してもらいます。(有料)死亡届を提出する際、生命保険を受け取る際に必要となります。
②『死亡届』『死体火葬許可申請書』
死亡した日から7日以内に『死亡届』『死亡診断書』『死体火葬許可申請書』を、役所(居住地若しくは死亡地の市町村)に提出し、『火葬許可証』の交付を受けます。※多くの場合は葬儀社に依頼することになります。
③『火葬』
火葬場に移動、管理者に『火葬許可証』を提出して火葬し、その後、『埋葬許可証』の交付を受けます。
④『埋葬』
墓地の管理者に『埋葬許可証』を提出し埋葬します。
死亡日から7日以内
死亡届、死体火葬許可書、死体埋葬許可書
死亡日から14日以内
世帯主変更届、児童扶養手当認定請求書
死後3か月以内
相続放棄
死後4か月以内
準確定申告
死後10か月以内
相続税申告・納付
死後2年以内
高額医療費支給申請書
法定相続人の特定
この法定相続人が誰なのかを対外的に証明する方法は、戸籍謄本による証明となります。戸籍謄本による証明が出来ないと、相続に必要な銀行の手続きや不動産などの名義変更は一切出来ません。亡くなられた方の出生から死亡時にいたるまでの戸籍を全て取得して、法定相続人を特定する作業が、ほとんどの場合に必要となると思っていいでしょう。